雇用・労働ニュース

職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。

職場におけるハラスメントに関する相談件数は、全国、愛知県ともにトップを占めており、事業主の取り組みが強く求められているところです。

事業主の皆様におかれましては、職場におけるハラスメントを行ってはならないことや職場におけるハラスメントに起因する問題について自社の労働者の関心と理解を深めていただき、職場のハラスメント防止に一層取り組んでいただくようお願いいたします。




詳細につきましては、下記出典よりご覧ください。

出典:愛知労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_202412011_00001.html?utm_source=chatgpt.com​​